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「合同会社」を設立する際には、会社法で「社員」がどのように取り扱われるか理解しましょう

経営者応援ブログを更新しました。

「合同会社」を設立する際には、会社法で「社員」がどのように取り扱われるか理解しましょう

こんにちは。東京都よろず支援拠点サブチーフコーディネーターの関義之です。

平成18年5月1日に会社法が施行され前は、会社を設立する場合には、組織形態として、株式会社のほか、有限会社が選択されていました。会社法の施行に伴い新規に有限会社を設立することができなくなりましたが、従来の有限会社は、「特例有限会社」として残っています。特例有限会社と通常の株式会社との主な違いについて下記サイトで解説していますのでご覧ください。

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