経営者応援ブログ

従業員がいる個人事業主の方、必見! 必要な事務手続きは大丈夫?税務・労務の大枠を掴もう

こんにちは。東京都よろず支援拠点 コーディネーターの上條です。
今回の記事は、毎年必要となる税務・労務の手続きのイメージを掴んでいただきたくまとめております。

個人事業主の方が、従業員5~6名を雇用して事業を行う場合(従業員の社会保険加入について検討を要する規模)を想定しました。毎年必要となる経理・総務業務(税務・労務)に限りまとめており、開業時や新規採用時の手続きなどについては触れません。
4月1日スタートで考えてみます。


(a)【時期及び手続名】7月10日までに「定時決定(算定基礎届の提出)」-労務-
   【提出先】年金事務所(健康保険は保険者が健康保険組合の場合、健康保険組合に提出)

  •     事業者が従業員を雇用する場合、従業員の労働時間等に応じて、健康保険や厚生年金に加入させる必要があります。
  •     事業者が7月1日時点で雇用する、健康保険や厚生年金の対象となる従業員の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を届出し、保険料算定の基礎となる標準報酬月額を決定してもらう手続きです。

(b)【時期及び手続名】6月1日から7月10日までに「労働保険の年度更新(労働保険年度更新申告書の提出)」-労務-
   【提出先】都道府県労働局や労働基準監督署など

  • 事業者が従業員を雇用する場合、従業員を労災保険や雇用保険にも加入させ、労働保険料を支払うこととなります。
  • 労働保険の保険料は、年度当初(7月10日まで)に概算で申告・納付し翌年度の当初(翌年の7月10日まで)に、確定申告の上精算する仕組みとなります。
    今後1年間の賃金総額を見積もり、概算で保険料を一度納付しておいて、1年間の賃金総額が確定した段階で、概算納付した保険料と確定保険料との精算を行う、という流れです。

(c)【時期及び手続名】7月10日までに「源泉所得税の納付」-税務- ※納期の特例を受ける場合
   【提出先】税務署

  • 事業者が人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税(復興特別所得税を含む)を差し引く必要があります。これを「源泉徴収」と言います。
  • 源泉徴収をした税額は、給料や報酬を支払った月の翌月10日までに納付するのが原則です。
    ただし、給与の支給人員が常時10人未満である方は、事前申請を行うことで年2回にまとめて納付をして済ませることも可能となります。これを「納期の特例」(※)と呼びます。
  • 「納期の特例」の適用を受ける場合、納付時期は、(1)7月10日(1月~6月分)、(2)翌年1月20日(7月~12月分)になります。
  • なお、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与等について源泉徴収をする必要はありません。

(d)【時期及び手続名】11月~12月頃に「年末調整」-税務-
   【提出先】なし(ただし、各従業員へ「給与所得の源泉徴収票」を配布)

  • 年末調整とは、各従業員について、源泉徴収された税額(所得税)の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。
  • 事業者が各従業員に対し、1年間に支払った給料の総額と扶養している家族の情報などをもとに、改めてその従業員の年間税額(所得税)を計算します。その上で、1月から12月の間に源泉徴収された金額との過不足を調整する作業となります。
  • 11月頃から各従業員へ必要書類(「扶養控除申告書」など)の提出依頼をはじめ、12月の最終給料までに年末調整の計算ができるよう、準備を進めます。

(e)【時期及び手続名】翌年1月20日までに「源泉所得税の納付」-税務- ※納期の特例を受ける場合
   【提出先】税務署

  • (c)に記載した源泉所得税の7月~12月分となります。

(f)【時期及び手続名】翌年1月31日までに「給与支払報告書の提出」-税務-
   【提出先】(各従業員が1月1日現在居住する)市区長村

  • 個人住民税は、市区町村が計算して会社や個人に通知し徴収する仕組みになっています。
  • 給与支払報告書は、給与所得者にとっては市県民税の申告に代わるもので、市区町村にとっては住民税の課税根拠となる重要な書類になります。
  • 給与支払報告書の記入方法は、給与所得の源泉徴収票と同一です。

(g)【時期及び手続名】翌年1月31日までに「法定調書の提出」(法定調書は種類によって提出期限が異なるものもあります)-税務-
   【提出先】税務署

  • 税務当局は適正な課税を確保するため、支払の事実を内容とした調書(誰々に対しいくらの不動産賃借料を支払ったか、などを記載)を提出するよう義務づけています。この際に提出する書類を「法定調書」と呼びます。
  • 法定調書は多くの種類がありますが、(1)給与所得の源泉徴収票、(2) 給与所得の源泉徴収票、(3) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、(4) 不動産の使用料等の支払調書、は提出する機会が比較的多い調書です。

(h)【時期及び手続名】翌年1月31日までに「償却資産税申告書の提出」-税務-
   【提出先】(資産が所在する区にある)都税事務所や市町村

  • 償却資産(事業用資産)は課税の対象となり、償却資産税が課されます。
  • 課税対象となる資産は1月1日時点で所有している償却資産となります。都税事務所や市町村では、申告を受けた内容から課税の判断を行います。

(i)【時期及び手続名】翌年2月16日~3月15日までに「所得税の確定申告」-税務-
   【提出先】税務署

  • 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

以上、税務及び労務の主要な手続きを記載しました。この他に「記帳業務」(会計の記録付け)や「給料計算」が日々の業務として加わることとなります。年間を通してどのような作業があるのかイメージだけでもお持ち頂けますと幸いです。
見慣れない書類の提出もあり、不安に感じることもあるかもしれません。もしお困りのことが出てくれば、是非よろず支援拠点にもご相談ください。

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