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気軽にフリーランスに外注・・・で大丈夫!? 令和6年11月1日施行フリーランス法について

こんにちは。東京都よろず支援拠点 コーディネーターの馬場宏平です。

この記事では、フリーランス法(※)についてご説明します。

フリーランス法は、フリーランスの方だけでなく、フリーランスの方に発注する発注事業者にとって重要な法律であり、多くの事業者が事業を行う上で留意すべき法律になります。

※ 正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。
令和6年11月1日施行。
この記事では、わかりやすさを優先し、便宜上「発注事業者」、「フリーランス」という言葉を使用しますが、実際にこの法律を検討する際には、正確な定義、要件をよく確認の上、個々の状況に照らして判断する必要があります。正確な定義等については「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」をご参照いただき、ご不明点等ございましたら専門家にご相談下さい。

1.フリーランス法制定の背景

近年、働き方の多様化が進展し、フリーランスとして働く方が増加する中、業務委託を受けるフリーランスの方が、

  • 発注事業者から一方的に発注を取り消される、
  • 発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われない、
  • 発注事業者からハラスメントを受ける、

などといった被害に遭うケースが生じています。

こういったトラブルが発生する背景には、通常、企業組織として事業者が発注事業者となることが多く、発注事業者と個人として受注するフリーランスとの間で情報量や交渉力の面で格差があるため、フリーランスの方が取引上弱い立場となり、自由かつ自主的に判断できないまま、一方的に不利な状況下におかれやすいことがあると言われています。

こういった状況を改善し、適正な取引が行われ、フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するために生まれた法律がフリーランス法です。

2.なぜ重要なのか

フリーランス法は、業種を問わず多くの事業者にとって関係のある法律となりますので、事業を行う上で特に留意すべき重要な法律となります。発注事業者がフリーランスに業務を委託する場合には、原則としてフリーランス法の適用があるという視点をもっていただいた方がよいと思います。

フリーランス法では、取引の適正化、フリーランスの就業環境を整備することが求められており、発注事業者に様々な義務が課されています。発注事業者がフリーランス法に違反した場合、行政の調査を受けることになり、指導・助言の他、必要な措置をとるよう勧告されたり、更に勧告に従わない場合には命令・企業名公表、命令に従わない場合には罰金が科されることになります。そのような事態にならないようにするために、発注事業者は、義務内容を正確に理解し、違反がないように留意する必要があります。

3.どのようなことに気を付けたらよいか

フリーランス法が適用される場合の発注事業者の具体的な義務内容は、発注事業者が従業員を使用しているか、対象となる取引が一定の期間以上行う業務委託であるのか、といった点により異なりますが、まずもって必ず留意すべき事項は、書面等による取引条件の明示になります。発注事業者は、フリーランスに対して業務委託をした場合、業務の内容、報酬額、支払期日等、一定の取引条件を直ちに明示しなければなりません。

明示の方法は、書面だけでなく、電子メール、チャットツール等を用いて送信することでもよいとされています(電話など口頭で伝えることは認められていません)。

もっとも、トラブルを未然に防止し、お互いの認識に齟齬がないようにするためにも、これを機にできる限り契約書を作成することが望ましいと思います。

契約書の例については、厚生労働省が公表する「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の「<別添1>本ガイドラインに基づく契約書のひな型及び使用例について」が参考になります。以下のURLをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/001318002.pdf

フリーランス法の概要やポイントは、以下のURL上で掲載されているインターネット上の情報も参考になります。

4.最後に

フリーランス法が施行されてからもうすぐ2ヶ月が経過しますが、発注事業者としてフリーランス法の適用対象となる取引を行っているにもかかわらず、フリーランス法をご存じない事業者の方も多くいらっしゃるように思います。

事業を行う上で多くの企業が関係する法律になりますので、まずは法律のポイントを理解し、どのような取引においてフリーランス法の適用があるのか、フリーランス法の適用対象となる取引なのであればどのような書類を整え、体制整備を行えばよいのか、具体的にどのような点に留意すればよいのか、といった点などを、自社の取引先などを踏まえながら検討していく必要があります。

当拠点では、弁護士のコーディネーターが3名所属していますので、ご不明点等ございましたら、ご相談下さい。

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