経営者応援ブログ

事業再構築補助金の概要と申請要件

いつもメルマガをご覧いただきありがとうございます。東京都よろず支援拠点コーディネーターの金子敦彦です。今回は、現在公募を行っている事業再構築補助金についてのお話しです。

事業再構築補助金の実施予算は、1兆1,485億円と、これまでの経済産業省の補助金に比べても大きなものとなっています。補助金の趣旨は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するというものです。

補助対象となるのは、建物費、機械装置・システム構築費の主要経費に加え、外注費、広告宣伝・販売促進費、技術導入費などがあります。

この事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としているため、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資を行う必要があります。本事業には、「通常枠」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」及び「緊急事態宣言特別枠」の4つの事業類型がありますが、基本的な申請累計である「通常枠」の申請要件は以下の4点です。

  1. 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
  2. 申請前の直近 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
  3. 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円 を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること
  4. 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業 員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を 策定すること

このうち、1.番と3.番についてのお問い合わせが多いので、簡単にご説明いたします。

まず 1.番については、経済産業省のホームぺージで公開されている「事業再構築指針」に当てはまる事業になっているかが要件となります。事業再構築指針では、「新分野展開」、「業態転換」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」の5つの累計の定義や該当要件、非該当例までが具体的に記載されています。これから実施する計画が上記5つの累計のいずれかに該当することが要件となりますので、まずは「事業再構築指針」を確認してみてください。

続いて 3.番の認定経営革新等支援機関について、認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。東京都内の認定経営革新等支援機関は以下から検索できますので、確認してみてください。

認定支援機関検索 (ninteishien.go.jp)

※東京都よろず支援拠点では、事業計画書の確認などを含む東京都の事業者様からのご相談を承っております。事業再構築補助金の申請についてのご相談もお受けしていますが、事業計画は認定経営革新等支援機関と策定することとなっていますので、認定経営革新等支援機関の確認をとったうえでご相談ください。

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