こんにちは、東京都よろず支援拠点コーディネーターの星田直太です。
令和5年10月1日からスタートする消費税のインボイス方式については、「どのような準備をしたらよいかわからない」といった事業者の方も少なくないのではないかと思います。
そこでこのブログでは、売上請求をする側の視点と代金を支払う側の視点とに分けて、初歩的なポイントを整理してみます。
■売上側の視点
インボイス方式は「適格請求書等保存方式」が正式名称で、決められたルールに従った「適格請求書等(領収書やレシート等も含まれます。)」を相手に交付する、という内容になります。この「適格請求書等」を「インボイス」と呼んでいるわけです。
この適格請求書等は、消費税の課税事業者で、かつ適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみ交付することができます。そして、適格請求書等は記載すべき事項が以下のように定められています。
①発行者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税等
⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
この中で、②登録番号は事前に登録申請必要となるので注意が必要です(後述します)。
また、小売業や飲食店、タクシー業等の不特定多数の者に対して販売等を行う事業者の方は、記載内容が一部簡略化された、簡易インボイス(適格簡易請求書)に代えることができます。
■支払側の視点
代金を支払う側は、支払に際して受領する請求書や領収書等が適格請求書等に該当するか否かを確認する必要があります。消費税の税額を計算するうえで、仕入税額控除(※1)の適用を受けるためには、適格請求書等の保存などが要件とされているためです。
ただし、その支払が適格請求書等に該当しない請求書や領収書等に係るものであっても、経過措置として、消費税相当額の80%・50%を仕入税額控除できる措置が設けられています(令和11年9月末まで)。また、3万円未満の公共交通機関や自動販売機の利用等は、適格請求書等の交付が免除とされています。
なお、支払者自身が消費税の免税事業者や簡易課税制度の適用を受けている事業者である場合は、支払額と仕入税額控除の関係がなくなりますので、受領した請求書等が適格請求書等に該当するか否かを確認する手間は省けることになります。
適格請求書等に記載された登録番号が正しいかどうかについては、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)によって、確認することが可能です。
※1 納付すべき消費税額を求めるには、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除します。この控除を、仕入税額控除といいます。
■売上側の視点・免税事業者の場合
支払側の視点を確認したところで、もう一度売上側の視点、特に消費税免税事業者の場合に立ち戻ってみます。支払側としては、適格請求書等の交付を受けられなければ仕入税額控除を受けられませんので、売手に対して、「適格請求書等の発行をしてほしい」という要請をする可能性がありますし、または適格請求書等発行事業者でなければ取引の対象として選ばれない、という可能性があるかもしれません。このあたりは制度が始まってみないとわからないので、悩ましいところです。
免税事業者の方が適格請求書等を発行するためには、課税事業者となり、かつ適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。この点について、課税期間の途中であってもインボイス制度が開始される令和5年10月1日から課税事業者となる、特例的な措置があります。
■手続き
適格請求書等を発行するためには、事前に国税庁に対して申請をして、登録番号をもらわなければいけません。この申請を、「適格請求書発行事業者の登録申請」(※2)といいます。
制度開始日である令和5年10月1日から滞りなく適格請求書等を発行できるようにするためには、令和5年3月31日までに登録申請を行っておく必要があるとされています。申請が遅れないよう、くれぐれもご注意ください。
※2 国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請」リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
インボイス方式については、いろいろな動画や資料を見てもよくわからない、という方が少なくないと思います。東京都よろず支援拠点では、インボイス制度に関するご相談をお受けしていますし、その他の経営相談全般についてもお気軽にご相談できる環境を整えております。ぜひ、東京都よろず支援拠点をご活用いただければと思います。