経営者応援ブログ

「建物賃貸借の原状回復について」

建物賃貸借の原状回復

東京都よろず支援拠点コーディネーターの馬場宏平です。

この記事では、建物賃貸借の原状回復についてご説明したいと思います。

1.建物賃貸借契約について

事務所や工場など、事業で使用する目的で、賃借したい物件を探す際、中小企業経営者の皆様は、どのようなことを気にしますか。

まずは立地、面積、間取り、設備の状況、賃料といった点などが気になるのではないかと思います。勿論、これらをよく検討することはとても大事なことですが、最終的に賃貸借契約を締結する際には、賃貸借契約終了時のこともイメージしておく必要があります。

特に、賃貸借契約終了時に問題となる原状回復については、賃貸人、賃借人のいずれの立場からも、思わぬ形でトラブルになるケースが多いです。

賃貸借契約締結にあたっては、原状回復の考え方、賃貸借契約書の内容などをしっかりと理解し、賃貸人と賃借人との間で行き違いがないようにしておくべきです。

2.原状回復について

賃貸借契約が終了すると、賃借人は、単に鍵を返還すればよいのではなく、民法上、原状回復義務を負うことになります(民法621条)。

もっとも、古くなったものをすべて新品に交換して入居時と同一の状態にまで回復する義務があるわけではありません。

具体的には、通常の使用収益によって生じた損傷や経年変化などの通常損耗については、原則として、賃借人に原状回復義務はありません。

他方、賃貸借契約書において、賃借人に通常損耗を補修させる内容が具体的に明記されるなど、賃貸人・賃借人間で有効な特約がある場合には、通常損耗についても賃借人が原状回復義務を負う場合があります。

原状回復の内容、方法等は、最終的には、契約内容、物件の使用状況等により個別に判断されることになりますが、賃貸借契約締結にあたっては、賃貸借契約書で、原状回復の条項がどのように規定されていて、賃借人にどのような義務があるのか、賃貸借契約時の実際の物件の状況がどのようになっているのかといったことなどを、しっかり確認しておく必要があります。

3.弁護士への相談

トラブルになることは、賃貸人、賃借人いずれの立場からも望ましいものではありません。トラブルを未然に防ぐために、賃貸借契約書の条項の意味など、わからないことがありましたら、弁護士にご相談下さい。

将来において、できる限りトラブルが発生しないようにするために、法的な観点から、事前にどのようなことを確認し、合意しておけばよいか、といった事項などを、事業者の皆様とご一緒に考え、具体的な対策を提案することができます。

当拠点では、私を含め弁護士のコーディネーターが所属していますので、是非ご利用ください。

メルマガ登録

ご登録いただいたアドレス宛に、定期的にメールで情報をお届けします。

コーディネーターが交代で定期発信している「経営お役立ち情報」や、「ミニセミナー情報」等ご好評を頂いています。

東京都よろず支援拠点からの情報をタイムリーに受信したい方は、是非ご登録下さい。

Facebook

PAGE TOP