経営者応援ブログ

「廃業時にも“雇用を守る”という視点を忘れずに!」

こんにちは、東京都よろず支援拠点のコーディネーター関義之です。

令和5年12月に首都圏を中心に全国展開していた大手美容脱毛サロンが破産したというニュースはまだ記憶に新しいと思いますが、帝国データバンクの「倒産集計」(2023年11月報)によりますと、倒産件数は2022年5月から19か月連続で前年同月を上回り、2023年の年間件数はコロナ禍直前の水準を上回る見通しであると予想されています。

https://www.tdb.co.jp/tosan/syukei/2311.html ( 帝国データバンクWebサイト「倒産集計」2023年11月報 )

たしかに、最近、今後の事業継続が難しいという「廃業」のご相談が増えてきているように感じます。

もちろん、このような倒産ばかりではなく、通常の廃業(会社の解散・通常清算)のご相談も含めてです。

廃業と一言で言っても、その理由は様々で、新型コロナの影響で落ち込んだ業績が回復しないというものもあれば、物価高、人手不足、経営者の病気・死亡、後継者不在などを理由とするものもあります。

事業者の皆様は、資金繰り、経営改善などの対策を講じながら、必死に経営努力を続けられ、それでも事業継続が難しい場合に、最終的に、苦渋の決断で廃業を選択されます。

このような事業継続に向けた対策のほか廃業についても東京都よろず支援拠点にご相談いただければと思いますが、今回は、事業を継続する場合だけではなく、やむなく廃業を選択する場合においても、“雇用を守る”という視点を忘れないでいただきたいという観点から、3つポイントをお伝えしたいと思います。

まず、廃業する前に、「事業譲渡」ができないか?を考えてみてください。

事業譲渡は、M&A(企業の合併・買収)の手法の一つで、「事業」自体を売却する方法です。

仮に会社が債務超過で負債が過大であっても、事業自体は利益が出ており、第三者(買い手)にとってはその事業に魅力があるというケースがあります。第三者(買い手)への事業譲渡が成功すれば、従業員も引き続き第三者(買い手)のもとで働くことができるかもしれません。

ただし、債務超過の局面では、事業譲渡が詐害行為に該当する可能性がありますので、原則として、金融機関の同意を得て行う必要があります。弁護士によく相談することをお勧めします。

M&Aについては、全国にある「事業承継・引継ぎ支援センター」に相談してみてください。

国の機関ですので、相談は無料です。

東京都事業承継・引継ぎ支援センター https://www.jigyo-hikitsugi.jp/

東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター https://tama-hikitsugi.jp/

次に、事業譲渡が難しい場合には、廃業前に、従業員の再就職を支援してください。

もちろん、従業員が自ら就職活動をしてスムーズに採用されることもありますが、それが難しい場合には、できるだけ再就職の支援をしてあげるとよいでしょう。

取引先に個別にお願いすることもありますが、「公益財団法人産業雇用安定センター」を利用することもできます。

同センターは、人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間に立って、情報提供・相談等の支援を行い、出向・移籍の成立に結びつける人材の橋渡しの業務を無料で実施している公的機関です。

廃業を決断した場合には、従業員を解雇する前に、同センターに再就職支援を依頼した方がよいか、相談してみてはいかがでしょうか。

公益財団法人産業雇用安定センター https://www.sangyokoyo.or.jp/index.html

最後に、未払賃金立替払制度のご紹介です。

会社が破産する場合、会社の財産に余裕がなく、従業員の給料や退職金が払えず、未払いになっているケースがあります。このような場合でも、従業員は未払賃金立替払制度を利用することで、一部支払いを受けることができる可能性がありますので、従業員にその旨の情報提供をしてください。

この制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。

払われる金額は、退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金及び退職手当」の8割です(賞与は対象になりません)。ただし、退職日の年齢に応じた上限があります。

ポイントは、賃金台帳やタイムカードなど未払賃金額や就労状況について証明するための客観的な資料が必要となることです。会社はその資料が散逸しないように保管し、破産管財人に提供することが必要です。

また、破産の場合でこの制度を利用するには、退職日から6か月以内に会社が破産申立てをすることが要件となっています。会社は破産申立て時期に注意しましょう。

詳しくは、独立行政法人労働者健康安全機構のWebサイト「未払賃金の立替払事業」のページをご覧ください。

https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/417/Default.aspx

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